空き家の相談CONSULTATION

空き家になった実家を、管理する、直して住む・貸す、解体する、建て替える。4つの道の費用の目安と、決める順番をまとめました。建物の状態を調べ、それぞれの見積を並べてお出しします。相続した家をどうするか決めかねている方、ご家族で意見がまとまらない方は、無料の現地確認からご相談ください。

01実家をどうするか、まだ決めなくて構いません

「親が施設に入って、家が空いた」「相続したけれど、きょうだいの誰も住む予定がない」。
ご相談の多くは、何も決まっていない段階です。家の状態を調べ、選べる道と、それぞれにかかる費用を並べるところから始めます。

024つの道と、費用の目安

内容費用の目安
管理する月1回の巡回で家を保ち、決めるまでの時間をつくる月額3,300円〜15,400円
直して住む・貸す傷みを直し、水まわりと内装を新しくする300万〜1,500万円
解体する建物を壊して更地にする。売る、駐車場にする木造30坪で100万〜200万円
建て替える解体して、今の暮らしに合う大きさの家を建てる解体費+新築の費用

管理する

先のことが決まるまで、家を傷ませずに持っておく方法です。家財の整理、相続の手続き、ご家族の話し合いには、思っているより時間がかかります。

直して住む・貸す

ご自身やお子さまが住む。移住してくる方に貸す。空き家バンクに登録して買い手や借り手を探す方法もあります。300万円までなら水まわりと傷んだ床、1,000万円前後で耐震と断熱まで手が届きます。

解体する

柱や土台の傷みが大きい家、道が狭く買い手のつきにくい家は、更地にしたほうが動きやすくなります。費用は、重機が入れるか、庭石や井戸、残った家財の量で変わります。解体に補助を出している市町もあります。

建て替える

土地に愛着があり、ご家族の誰かが住む場合の道です。全面改修と建て替えの見積を並べてお出しします。

03決める順番

  1. 名義を確かめる登記が亡くなった方の名前のままなら、相続登記を先に進めます。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に行います
  2. 家の状態を調べる屋根、床下、柱の傾き、シロアリ、水まわり。直せば住める家か、直す費用が大きすぎる家かが分かります
  3. ご家族で話す誰かが住むのか、手放すのか。費用の一覧があると、話が前に進みます
  4. 決まるまでは管理する窓を開け、水を流し、庭木を道路に出さない。この間に家を傷ませないことが、どの道を選ぶにも効いてきます
  5. 道を決めて、見積を取る補助金の受付時期もこの段階で確かめます

04固定資産税のこと

家が建っている土地は、税が軽くなっています

住宅の建つ土地は、200平方メートルまでの部分の固定資産税が6分の1に軽減されています。解体して更地にすると、この軽減がなくなります。

管理されていない家は、建てたままでも軽減が外れます

2023年12月の法改正で、窓が割れたまま、草木が道路にはみ出したままといった家は「管理不全空家」として市町の指導を受けるようになりました。指導に従わず勧告を受けると、家が建っていても軽減が外れます。

税額は、先に計算できます

解体したあとの税額は、市町の納税通知書に書かれた評価額から計算できます。解体費、税の増える分、売れる見込みの金額を並べて比べます。

05放置すると、持ち主に起きること

台風で飛んだ瓦が隣の車を傷つければ、賠償するのは持ち主です。住んでいない家は、住宅用の火災保険のままでは補償されないことがあります。
建物は、人が住まなくなって3年ほどで直す費用が大きく変わります。雨漏りが柱に届く前なら、選べる道は減りません。

06相談の流れ

  1. ご相談電話かフォームで。遠方の方はビデオ通話でも伺います
  2. 現地確認無料です。鍵をお借りできれば、立ち会いは要りません
  3. ご報告家の状態を写真でお伝えし、4つの道の費用の目安を並べます
  4. ご家族で検討期限は設けません。その間の管理だけのご依頼もできます
  5. 決まった道の見積と、補助金の確認

司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産会社、解体業者、片付けの業者。必要な相手は当社からご紹介し、窓口は1つのままで進めます。

07よくいただく質問

きょうだいで意見が分かれています

家の状態と費用の一覧を、全員に同じ資料でお送りします。説明の場にビデオ通話で加わっていただくこともできます。

売るつもりですが、相談していいですか

どうぞ。売る前に直したほうがよい場所、解体して売ったほうがよいかを、地元の不動産会社と一緒にお答えします。

家財がそのままで、中を見せられる状態ではありません

そのままで構いません。片付けの見積も同じ日にお出しします。仏壇や写真など残すものの仕分けから手伝います。

相続放棄をすれば、家の管理はしなくてよくなりますか

2023年4月の民法改正で、放棄のときにその家を実際に占有していた人は、相続財産の清算人などに引き渡すまで、家を保存する義務を負うと定められました。放棄をお考えの方には、先に司法書士をご紹介します。

空き家バンクに登録するには、どうすればいいですか

市町の窓口に申し込み、物件の調査を受けて登録されます。登録の前に直しておく場所、買い手が使える改修の補助について、当社でお調べします。

08家を一度、見せてください

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